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油木協働支援センター規約

 (名称)

第1条 本組織は、油木協働支援センター(以下「センター」という。)と称する。

 (目的)

第2条 センターは、神石高原町人と自然が輝くまちづくり条例(平成16年神石高原町条例第21号)の理念のもとに、自立と共助、行政との協働・補完の精神をもって地域の課題解決に努めることにより、安全・安心で住みよい地域社会を形成していくことを目的とする。

 (活動範囲)

第3条 センターの活動範囲は、油木地区内とする。ただし、他のセンターと協力、連携して活動する場合はこの限りではない。

 (構成員)

第4条 センターの構成員は、次に掲げるとおりとする。

(1) 油木地区に居住する住民

(2) 油木地区で活動する自治振興会

(3) 油木地区で活動する各種団体

(4) 油木地区に所在する事業所

(5) その他、必要と認める者(要幹事会承認)

 (事務所及び職員)

第5条 センターの事務所を、油木コミュニティーセンター(神石高原町油木乙1870番地4)に置く。センターに次の職員を配置し、業務を行う。必要な事項は別に定める。

 (1)事務局長     1名

 (2)事務局次長    1名

 (3)事務局員     若干名(必要に応じて置くことができる。)

 (職員の選考)

第6条 別に定める幹事会により選考する。

 (役員)

第7条 センターに次の役員を置く。

(1) センター長 1名 (幹事会で選任する)

(2) 幹事(変更があった場合は、幹事会で承認できる) 

        各自治振興会、各種団体より各1名

        及び識見を有するもの若干名

(3) 監査役   2名(構成員から選出)

2 構成団体及び監査役の変更については、総会により決定する。

 (専門部)

第8条 センターは事業推進にあたり、専門部を置くことができる。

(役員の職務)

第9条 センター長は、センターを統括する。

2 幹事は幹事会に出席し、センター運営に係る諸議題を審議する。また、何れかの専門部に所属し、事業の推進に当たる。

3 監査役はセンターの業務執行及び会計を監査する。

 (役員の任期)

第10条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。

2 欠員または交代により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 追加で選出された役員の任期は、その他の役員の任期までとする。

 (代議員)

第11条 代議員は第7条(2)の団体から各2名を選出する。

 (事業)

第12条 センターは、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 構成員のニーズ把握並びに構成員相互の情報交換、親睦に関する事業

(2) 健康増進、子育て、高齢者支援などに関する事業

(3) 環境美化、環境・景観保全などに関する事業

(4) 子どもの育成、学校ボランティア、伝統文化継承、生涯学習振興などに関する事業

(5) 農業等の産業振興、観光振興などに関する事業

(6) 定住促進などに関する事業

(7) 防災、防犯、交通安全などに関する事業

(8) 住民相互の交流、連帯感の醸成などまちづくりを担う人材育成に関する事業

(9) その他目的の達成のために必要な事業

 (活動の制限)

第13条 センターは、特定の宗教活動及び政治活動は行わない。

 (会議)

第14条 センター運営のため次の会議を行う。

(1)総会

(2)幹事会

(3)円卓会議

(4)専門部会議

(5)その他第2条の目的達成に必要なもの

 (総会)

第15条 総会はセンターの意思決定機関とし、センター長、事務局長、役員、代議員、正副専門部会長をもって構成する。

2 総会は、毎年1回定期総会を開催するほか、必要に応じて臨時総会を開催することができる。

3 総会はセンター長が招集し、議長は、出席した代議員の中から選出する。

4 総会は、第15条第1項に規定する構成員の3分の2以上の出席によって成立する。

5 やむを得ない理由のため出席できない構成員は、その権限の行使を書面により他の構成員に委任することができる。

6 総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数となったときは議長の決するところによる。

7 総会は、次の事項を決定する。

(1) 長期事業計画の策定及び変更に関すること。

(2) 規約の制定及び改廃に関すること。

(3) 役員の承認に関すること。

(4) 毎事業年度の事業計画、事業報告、予算及び決算に関すること。

(5) その他、センター運営の重要事項に関すること。

 (幹事会)

第16条 幹事会は、総会に諮るべき事項及びセンターの運営に係る企画、予算更正、広報などに関する事項を審議、決定する。

2 幹事会は、センター長、事務局長及び幹事をもって構成する。

3 幹事会は、センター長が招集し、議長となる。

4 センター長は必要があると認めるときは、幹事以外の者を出席させ、意見を求めることができる。

5 幹事会は、第15条に定める総会の決定事項について、緊急を要するときは、幹事会の審議によって決定することができる。ただし、その経過と結果については総会に報告しなければならない。

 (円卓会議)

第17条 円卓会議は長期事業計画、毎年度事業計画等策定に資するため、地域課題の協議の場とし、必要に応じてセンター長が招集し、議長となる。

 (専門部会議)

第18条 専門部会議は専門的に協議し、各種事業を推進する。

 (議事録の作成)

第19条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

 (1)日時及び場所

 (2)会議の出席者

 (3)審議事項、議決事項、議事の経過の概要

2 第14条(1)・(2)及び(3)における議事録には、議長及び議長が指名した議事録署名人2人が署名捺印をしなければならない。

 (会計)

第20条 センターの運営等に関する経費は、寄付金、助成金、事業に伴う収入、町からの交付金、委託料などの収入をもって充てる。また、通常会計のほかに部門別、目的別の会計を設けることができる。

2 センターの会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

 (情報公開)

第21条 センターは、適正かつ公正な運営に資するため、積極的な情報公開に努めなければならない。

 (個人情報の保護)

第22条 センターは、活動を通して得た個人情報の保護に努めるものとする。

 (その他)

第23条 この規約に定めるもののほか、センターの運営に関し、必要な事項は幹事会で定める。

   附 則

この規約は、平成28年5月16日から施行する。

   附 則

この規約は、平成29年4月1日から施行する。

   附 則

この規約は、平成29年4月28日から施行する。

   附 則

この規約は、平成30年4月27日から施行する。

   附 則

この規約は、平成31年4月26日から施行する。

   附 則

この規約は、令和2年4月1日から施行する。

       附 則
この規約は、令和3年4月27日から施行する。

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